丸福地所
ごあいさつ
会社概要
売買物件情報
賃貸物件情報
マンスリーマンション
新婚世帯家賃保護制度
ERAとは
採用情報
お問合せ
HOME
新婚世帯家賃保護制度
ご存知ですか? 新婚世帯向けの家賃保護制度
「このマンションは、新婚世帯の補助をうけられます?」 お店に来られた若いカップルから、よくこんなご質問を受けます。 大阪市には新婚世帯向けに家賃保護制度というものがあります。
○制度の目的
大阪市の新婚世帯向け家賃補助制度は、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対しての家賃を一部補助することにより、人口減少の著しい若年層の市内定着を促進し、活力あるまちづくりを進めることを目的とするものです。

  >>>大阪市住まい公社

■資格要件
  補助の種類 資格喪失要件
A型 B型  
資 格 要 件 婚 姻 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成19年3月末までに婚姻届出する世帯(注1) 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき 
年 齢 申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届け出日で夫婦いずれも満40歳未満の世帯  
住 民 登 録 婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) 婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) 夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注6参照)
住 宅 要 件 大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える世帯
申込者、又は配偶者のいずれかが借り主(契約者)であること
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注6参照)
世 帯 収 入 ・前年の世帯収入(注5)を基準とします。
(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。)
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合)
その他 ・公的制度による家賃助成などを受けていない方
・連帯保証人のある世帯(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などをうけたとき
補 助 内 容 補 助 月 額 ・実質家賃負担額(注4)と5万円との差額です
・千円単位で端数は切り捨てます
・上限額(月額) 受給開始後36ヵ月目まで 1万5千円
           受給開始後37ヵ月目以降 2万円
 
補 助 期 間 72ヵ月以内(注7) 60ヵ月以内(注7)
補 助 の 開 始 月 ・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。
・ ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
補 助 金 の 支 払 ・支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます
 (ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書
・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなします。
 
注1) 婚姻予定世帯の書類審査日は、申し込み・婚姻届出・住民登録(外国人登録)届け出の全てが完了した月の完了した月の翌月以降となります。
注2) 住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
注3) 民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
・市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに特定優良賃貸住宅(民間すまいりんぐ) ・社宅、官舎、寮等の給与住宅 ・借主(契約者)が会社名義の住宅 ・親族が所有し、かつ居住する住宅。
注4) 実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を差し引いた額です。
注5) 前年の世帯収入とは、平成17年1月1日〜12月31日までの世帯収入をいいます。
注6) 転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、転居後1ヵ月以内に必要書類を持参して継続の審査を受けてください。また、市内の民間賃貸住宅以外及び市外の住宅に転居された世帯のうち転居月の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び入居された世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
注7) 再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。 ・この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。詳しいことは税務署にご相談ください。
※平成18年度パンフレットより抜粋
 
※詳しい案内書と、申込書は
大阪市住まい公社および各区役所にて配布しています。
お申し込み・ご相談は
大阪市住まい公社 新婚家賃助成課
〜「大阪市住まい公社」は大阪市住宅供給公社の愛称です〜
〒 530-0041 大阪市北区天神橋6−4−20 
大阪市立住まい情報センター4階
TEL(06)6355−0355
 
 
ごあいさつ会社概要売買物件情報賃貸物件情報マンスリーマンション
新婚世帯家賃保護制度ERAとは採用情報お問合せHOME