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補助の種類 |
資格喪失要件 |
| A型 |
B型 |
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| 資 格 要
件 |
婚 姻 |
申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、又は平成19年3月末までに婚姻届出する世帯(注1) |
申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯 |
夫婦が離婚したとき、又はいずれか一方が死亡したとき |
| 年 齢 |
申込日及び婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届け出日で夫婦いずれも満40歳未満の世帯 |
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| 住 民 登 録 |
婚姻届出後1年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) |
婚姻届出後2年以内に大阪市に夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) |
夫婦、又はいずれか一方が、住民登録(外国人登録)を他へ異動したとき(注6参照) |
| 住 宅 要 件 |
大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える世帯
申込者、又は配偶者のいずれかが借り主(契約者)であること |
夫婦、又はいずれか一方が、他の住宅へ転居したとき(注6参照) |
| 世 帯 収 入 |
・前年の世帯収入(注5)を基準とします。
(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。) |
更新時の前年の世帯収入が給与所得者の場合、給与収入金額が812万円以上、給与所得者以外の場合、所得金額が610万5千円を超えたとき(いずれも2人世帯の場合) |
| その他 |
・公的制度による家賃助成などを受けていない方
・連帯保証人のある世帯(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。) |
生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃助成などをうけたとき |
| 補 助 内
容 |
補 助 月 額 |
・実質家賃負担額(注4)と5万円との差額です
・千円単位で端数は切り捨てます
・上限額(月額) 受給開始後36ヵ月目まで 1万5千円
受給開始後37ヵ月目以降 2万円 |
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| 補 助 期
間 |
72ヵ月以内(注7) |
60ヵ月以内(注7) |
| 補 助 の 開 始 月 |
・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。
・ ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。 |
| 補 助 金 の 支 払 |
・支払前に、次の書類により、請求を行っていただきます
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書
・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
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指定の期日までに書類の提出がない場合は、請求の意思がないものとみなします。 |